Demo Equipment

デモ機貸し出しの流れ

  1. お客様
    Webフォームよりお申し込み
  2. SDG
    依頼確認&デモ機発送
  3. お客様
    デモ機貸し出し(10日)
  4. お客様
    デモ機返却(返却送料はお客様払い)

注意事項

  • お客様からいただいた情報は、当社からお客様に回答するために使用し、第三者に開示することはありません。
  • 貸出し期間:
    10日間。返却送料はお客様払い。
  • 遅延料金:
    10日を過ぎると1日あたり¥200の遅延料金(事前連絡や許可がある場合を除く)。
    貸し出し期間の延長希望する場合は こちら からお問い合わせください。
  • 【重要】全社週休3日制(金・土・日)となります。 期間中のご回答につきまして、翌週になることご了承のほどお願い申し上げます。
  • 上記に関してご不明点ありましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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デモ機貸出しについての利用規約

   SDG株式会社(以下「当社」という。)は、当社の商品(スマートレーサ)の貸出しを希望する者(以下「利用者」という。)が、当社のホームページを通じて申し込んだ場合に当該利用者と当社との間の権利義務を定めるものとして、以下の通りの利用規約(以下、「本利用規約」という。)を定める。

  • 第1条(本規約の目的)
    当社は、当社の商品であるスマートレーサ(以下「本件デモ機」という。)を、利用者が購入又はレンタルするか否かの判断するために貸し出し、利用者はこれを借り受ける。
  • 第2条(引渡し)
    当社は、本件デモ機を、利用者が申込みの際に入力した送付先住所に納入する。
  • 第3条(物件の使用・保存及び所有者標識)
    • 1. 利用者は、前条による本件デモ機の引渡しを受けた時より、本件デモ機を、本件デモ機を購入するかどうかの判断に合理的に必要な態様及び方法で使用することができる。但し、利用者は、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従い使用しなければならない。
    • 2. 利用者の利用により本件デモ機が損傷したときは、その原因の如何を問わず、利用者はその修繕費用を負担しなければならず、当社は何ら責任を負わない。
  • 第 4 条(契約期間)
    契約期間は10日間とし、利用者は、第2条による引渡しを受けた日から10日後に、本件デモ機を当社が指定する場所に送付する方法で、本件デモ機を返還しなければならない。
  • 第5条(利用者の支払義務)
    • 1. 本件デモ機の賃料は無償とする。
    • 2. 前項の規定にかかわらず、利用者が前条の契約期間を経過しても本件デモ機を返還しない場合、利用者は、当社に対し、遅延1日あたり金200円の違約金を支払わなければならない。
    • 3. 当社は、利用者が本契約に違反した場合に、その是正又はそれに起因する違約金や損害賠償請求のために必要となった、本件デモ機の搬出費用、弁護士費用等の一切の費用を利用者に請求できる。
  • 第6条(契約不適合等)
    • 1. 本件デモ機に契約不適合があった場合でも、当社は一切の責任を負わない。
    • 2. 本件デモ機の納入が遅延し又は不能となった場合であっても、当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わない。
  • 第7条(本件デモ機の滅失・毀損)
    本件デモ機の引渡しから返還までに、当社の責によらない事由により生じた本件デモ機の滅失、毀損その他一切の危険については利用者の負担とし、その内容にかかわらず、当社は、利用者に対して追加で対応すべき義務を負わない。
  • 第8条(契約不適合等)
    • 1. 利用者は、本件デモ機を第三者に賃貸し、譲渡し又は担保に供するなど本件デモ機の所有者の所有権を侵害する行為をしてはならない。
    • 2. 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、以下の行為をしてはならない。
      • (1) 本件デモ機を第三者に転貸し、又はその占有を第三者に移転すること
      • (2) 本件デモ機を改造、加工等してその原状を変更すること
      • (3) 本契約上の自己の権利又は地位を第三者に譲渡し又は担保に供すること
    • 3. 利用者は、本契約に基づく債務を、当社に対する債権をもって相殺することはできない。
  • 第9条(本件デモ機に起因する損害)
    本件デモ機又はその設置、保管及び使用によって利用者又は第三者が損害を受けたときは、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、当社は何らの責任を負わず、利用者の責任と負担で解決する。
  • 第10条(権利の移転等)
    本件デモ機の所有者は、本件デモ機の所有権を本契約に基づく自己の地位とともに、第三者に譲渡し又は担保に供することができ、利用者はこれをあらかじめ承諾する。
  • 第11条(解除及び期限の利益の喪失)
    • 1. 利用者が次の各号に掲げる事由の一に該当したときは、利用者は本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに賃貸人に対して一括して弁済する。
      • (1) 本契約の条項の一つにでも違反したとき
      • (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
      • (3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
      • (4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
      • (5) 営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
      • (6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
      • (7) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
    • 2. 利用者が、前項各号の一にでも該当したときは、当社は何らの催告を要せず、通知により直ちに本契約を解除することができる。
    • 3. 前項により本契約が解除されたときは、利用者は次条の規定に基づき、直ちに本件デモ機を当社に返還する。
    • 4. 第2項に基づき本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社は、利用者に当該損害の賠償を請求することができる。
    • 5. 利用者は、第2項による本契約の解除により損害を被った場合であっても、当社に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
  • 第12条(物件の返還)
    • 1. 本契約が契約期間の満了又は解除によって終了したときは、利用者は直ちに自己の負担で本件デモ機を原状に回復した上で、当社の指定する場所に返還する。
    • 2. 本件デモ機の返還が遅延した場合には、利用者は遅延日数に応じて、第5条第2項に従って損害金を当社に支払う。
  • 第13条(反社会的勢力の排除)
    • 1. 当社及び利用者は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
      • (1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
      • (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • (4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
      • (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • (6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 2. 当社及び利用者は、相手方が前項に違反した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができる。
    • 3. 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
  • 第14条(通知義務)
    利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社に対し、事前にその旨を書面により通知しなければならない。
    • (1) 法人の名称又は商号を変更したとき
    • (2) 代表者を変更したとき
    • (3) 本店、主たる事業所の所在地又は住所を変更したとき
    • (4) 事業の内容に重要な変更があったとき
    • (5) その他経営に重大な影響を及ぼす事項があったとき
  • 第15条(合意管轄)
    本利用規約に関連する一切の紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  • 第16条(協議)
    本利用規約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、当社及び利用者が誠意をもって協議の上解決する。
  • 第17条(本利用規約の変更)
    • 1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができる。
      • (1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
      • (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    • 2. 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://smartresa.jp/https://smartresa.jp/demo/)に掲示する。
    • 3. 変更後の本利用規約の効力発生日以降に生じた当社と利用者との間の法律関係については、変更後の利用規約が適用されることに、利用者は予め同意する。
上記の利用規約の内容に同意する場合は下記チェックボックスにチェックマーク(✔)をお願いします。
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